京都大学宇宙会 Kyodai UchuKai (KUK)

京都大学宇宙会会則

第1章 総則

(名称)
第1条   本会は、京都大学宇宙会と称する。
(事務所)
第2条   本会は、事務局を京都もしくはその近郊に置く。
(目的)
第3条   本会は会員相互の親睦を深めることを目的とし、あわせて学問的交流をはかる。
(事業)
第4条   本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.    会報の発行
2.    親睦会、講演会、談話会その他の集会の開催
3.    前各号のほか本会の目的を達するために必要な事項

第2章 会員

(会員)
第5条   本会の会員は、次の条件のひとつを備え、且つ上記の主旨に賛同する者とする。
1.    京都大学理学部宇宙物理学教室又は附属天文台で学んだ経験のある者
2.    前号の機関の教職員並びにこの職にあった者
3.    第1号の機関に関係のある者
(入退会)
第6条   入会または退会しようとする者は、その旨を会長に申し出なければならない。
(会費)
第7条   会員は、年会費2,000円を納めるものとする。但し、在学生及び定職を持たない研修中の者の年会費は半額とする。又、特別な事業を行う場合には、適宜臨時会費を徴収することができる。

第3章 役員

(役員の種別)
第8条   本会に次の役員を置く。
1.会長   1名
2.副会長  1名
3.幹事  若干名
4.監事   2名
(役員の選任)
第9条   役員は、総会において選出する。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
2.役員が任期中に退任しようとするときは、役員会の承認を必要とし、また退任したときは、役員会で後任を補充する。
3.補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
(役員の職務)
第11条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。会長及び副会長に支障あるときは、予め定められた順位により幹事がその職務を代行する。
3.幹事は、会務を分掌する。
4.監事は、会務を監査する。

第4章 会議

(会議の種類)
第12条  会議は、総会および役員会とする。
(総会)
第13条  総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを召集する。
2.通常総会は、毎年1回開催することを原則とする。
3.臨時総会は、次の場合にこれを招集する。
 (1)役員会が必要と認めたとき
 (2)総数の三分の一以上の会員から請求があったとき
(総会の通知)
第14条  総会の目的、期日及び場所は、2週間前までにこれを全会員に通知する。
(総会の議長)
第15条  総会の議長は、会長がこれを行う。
(総会の議決)
第16条  総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とし、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(通常総会の承認事項)
第17条  次の事項は、通常総会の承認を受けなければならない。
1.    事業報告及び事業計画
2.    収支決算及び予算
3.    会則の変更
(役員会)
第18条  役員会は、役員がこれを必要と認めたとき、会長が召集する。
2.役員会は、この会則により総会の議決を要するものと規定された事項以外の一切の事項を議決する。
(役員会の議長)
第19条  役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の議決)
第20条  役員会の議決は、役員の過半数が出席し、かつ、その過半数の同意を必要とする。

第5章 会計及び資産

(会計年度)
第21条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(資産の構成)
第22条  本会の資産は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(資産の管理)
第23条  資産は、役員会の議決にもとずいて会長がこれを管理する。

付則

1.    本会則は、昭和60年1月12日よりこれを施行する。